外資に関する法律想定問答(法文関係)
1 外国投資家の中には、「非居住者」たる本邦人が合まれるか。2 第3条第1項第1号口の規定によって、外資委員会は、いかなる法人を外国投資家でないものとして指定するか。3 「技術援助契約」を「対価の支払の期間が1年をこえるもの」に限つたのは何故か。対価の支払期間が1年未満のものはいかに取り扱われるか。4 外資委員会は、いかなる「援助市望技術」の公表を予定しているか。5 認可等にあたって 国際収支の改善に有効に寄与するものを優先させることヽしたのは何故か。6 社債の利子若しくは元本の償還金に関する送金条項の表示はいかにしたらよいか。7 外資導入に対して認可制を採ったのは何故か。もっと自由に認めるべきではないか。8 外資委員会の認可を要する事項について、為替管理上の認可を必要とするか。9 配当金の海外送金を条件としない増資割当新株の取得を届出制としたのは何故か。10 外国投資家が、他の外国投資家から譲り受ける株式、持分の取得で、配当金の海外送金を条件としないものを届出制としたのは何故か。11 株式、持分の取得について特別の認可基準を設けたのは何故か。12 第12条の規定に基き「政令で定める場合」とはいかなる場合か。(株式、持分の認可基準)13 認可の基準のほか、送金か確保される場合を限定したのは何故か。14 第15条の規定に基き、「政令で定める場合」とは、いかなる場合か。(送金確保の条件)15 第17条で、外国為替及び外国貿易管理法に基く買収を除外したのは何故か。16 収用等の補償金を外国為替予算に計上すべき期間を1年としたのは何故か。17 国の行政機関が、内閣の決定を求めるに先立つて、外資委員会は付議すべき事項は、いかなる事項か。18 政令第51号に基いて、既に取得を認可された財産権に伴って生する特許料、利潤等の送金は保証されないか。
請求記号/Call No.: mfOLD:W66:11
公開方法/Media Type: オンライン;Online
データ形式/Format: pdf
-
部局経済学研究科・経済学部
-
所蔵者東京大学経済学図書館
-
提供者東京大学経済学部資料室
-
メディア(画像等)利用条件https://www.lib.e.u-tokyo.ac.jp/bunsho/emug.pdf
-
メタデータ利用条件https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
コレクション名
-
経済安定本部資料
経済安定本部の政策資料のうち、為替、外資、貿易、経済計画、財政金融、物価に関わる部分をデジタル化したもの
