大蔵省告示898号 外国為替銀行の臨時措置等に関する政令(昭和24年政令353号)第3条第1項の規定により昭和24年11月1日外国為替銀行を次のように認可した 政府刊行物 1949 経済安定本部資料 | 経済学研究科・経済学部 『Engel』で見る
外国為替及び外国貿易管理法第59条による不服申立、予告、聴聞及び決定の手続に関する閣議りん請 外国為替及び外国貿易管理法の制定に伴い、同法第59条による不服の申立、予告、聴聞及び決定の手続を制定する必要があるので、別紙政令案及び理由をそえて閣議をりん請する。 政府刊行物 1949 経済安定本部資料 | 経済学研究科・経済学部 『Engel』で見る